アイフルでお金を借りたけれど、決められた期日までに返済が出来ずに滞納してしまったという人はそのまま滞納を放置してはいけません。

なぜなら、支払いが遅れたまま放置してしまうとアイフルから訴えられて、裁判になってしまうからです。

この裁判は、滞納した側に非があるため勝訴することはできないと考えてください。

裁判に負けてしまうと、法的な効力を持った請求が来ることになり、借金を一括で支払わなければいけません。

もしこの時、一括で返済することができなければ差し押さえを受けることになり、家族に借金をしていることがバレてしまうだけでなく、会社からの給料も差し押さえられることになり、同僚に借金で問題を起こしていることがバレてしまいます。

また、それでも支払うことができなければ自己破産も考えなければいけなくなります。

目次

返済できなくなった時の対策

アイフルからのローンを返済できない場合、借金問題のプロである弁護士や司法書士に相談することをおすすめします。

借金問題から弁護士や司法書士を連想するのは難しいかもしれませんが、実際に借金問題で返済できなくなったときに行き着く救済方法は弁護士や司法書士に相談して国の借金救済措置の手続きをしてもらうことです。

長期間の滞納によって一括請求や差し押さえの通知が届いてしまっているような追い詰められて苦しい状況でも、弁護士や司法書士に相談すれば解決できます。

借金問題に理解のある弁護士や司法書士は、無料相談窓口を設けているので、まずはその窓口に連絡して自分の状況を話してみましょう。

年間で100万人以上の人が借金問題で救済措置の手続きをしているので、似たような状況で助かっている人は必ずいます。

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注意しないといけないのが、こちらから申請しなければ一切減額されません。
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取り立ての開始

支払日に返済が遅れるということをアイフル側に連絡せずに返済期日を過ぎてしまったら、アイフルから取り立てを受けることになります。

返済期日を過ぎると、まず携帯電話に電話がかかってきます。

このときの電話では、アイフルは会社名を名乗りません。

借金をしている人は内緒で借金をしている事が多いため携帯電話に出た人が本人じゃない場合、トラブルになり返済が遅れるリスクがあるため、名前を名乗らず担当者の個人名を名乗ります。

そして、本人かどうかの確認を取ります。

本人確認が取れてから、そこではじめてアイフルの名前を出すという決まりになっています。

連絡の内容も非常に丁寧なもので、返済できない事情などがあれば、そのときに相談することもできます。

ただし、延滞後の未連絡は印象が非常に悪くなるため、臨時的な対応を取ってもらいづらくなる可能性もあります。

したがって、できる限り延滞前に相談しておくようにしましょう。

何度も携帯電話に連絡をいれてもつながらない場合、担当者の判断次第で自宅にも電話がかかってきます。

「本人以外にはアイフルと名乗らない、用件を話さない」などの決まりは携帯電話にかかってくるときと同じですが、自宅の場合は家族が電話に出るリスクが高いので、担当者もより慎重になるようです。

自宅に電話があるタイミングは、担当者の判断次第ですが滞納2ヶ月目以降の返済期日の翌日~4日以内を目安にかかってくる可能性があります。

アイフルからの電話について

自宅の電話で連絡が取れなければ、会社の電話にかけてきます。

そうなると会社の上司や同僚など、職場の人に借金をしていることを知られる可能性が高くなり、非常に問題です。

そのため、携帯電話に連絡が来た際は、必ず対応するようにしてください。

会社の前に、まずは自宅の電話や個人の携帯電話にかけてきます。

アイフルとしても、借金問題で揉め事になると厄介なのはわかっているので大ごとにはしたくないと考えています。

しかし、返済期日が守られていない以上、いつ会社に督促の電話がかかってもおかしくないということは覚えておきましょう。

この点、もし会社に電話がかかってきて、自分以外の人が対応してしまった際は、スタッフがアイフルという社名を出すことはないものの、場合によっては職場の人に不審がられてしまう可能性もあります。

なお、電話の内容としては、滞納をしているという事実確認をして、その場で支払い日を決定することを要求されます。

アイフルの督促状について

アイフルからの電話を無視し続けると、自宅に督促状が送られてきます。

督促状の内容は、「支払期限が過ぎていますので、速やかに返済をお願いします」といった内容のものです。

督促状が送られてくるタイミングは、最初の支払期限から1~2週間後です。

もちろん電話に出て支払日を延ばしてもらっている場合は督促状は送られてきません。

滞納しているにも関わらず電話を無視していると、督促状が自宅に送られてきます。

このとき、アイフルのような消費者金融は、借金が家族に知られてトラブルにならないように差出人の名前をアイフルだとはわからないように、配慮して送ってきてくれます。

そのため、封筒の中身を見るまではアイフルからのものとは分かりません。

督促状が届いたからといって、家族に借金のことが知られるわけではありません。

アイフルの一括請求の予告通知書が来る

滞納して61日以上経つと、アイフル側から一括請求の予告通知が自宅に送られてきます。

この通知は裁判所から送られてくる一括請求ではないため、法的な強制力はありません。

ただし、これから法的効力を持つ一括請求をあなたに送りますという内容なので非常に危険な状態です。

なお、この通知がきた時点であなたの信用情報には傷がついており信用情報機関に金融事故情報として記録されてしまいます。

そのため、完済するまで向こう5年間はクレジットカードやローンなどが利用できなくなります。

一括請求について

アイフルからの一括請求の予告通知を無視していると、今度は裁判所から通知が来ます。

まずは支払督促という名前の通知が来ますが、この通知にも応じずに返済しないと今度は一括請求の通知が来ます。

この通知が来たら、2週間以内に対応しなければ法的にも支払いをしなければいけなくなります。

差し押さえ

裁判所からの一括請求に応じることができない場合、少しでも債権者に還元するために差し押さえが強制執行されてしまいます。

差し押さえの対象になるものは以下のものです

  • 会社からの給料の4分の1の金額
  • 土地や建物などの不動産
  • 時計や宝石、自動車など財産価値のある動産
  • 所有している債権

返済できないとわかれば、財産と給料を差し押さえることで返済に当てられる仕組みとなっています。

この時点で自宅や車などが差し押さえられれば家族にも借金を知られますし、給料の差し押さえは直接会社に連絡が行くため必ず会社の経理担当にバレてしまいます。

普通、経理の担当者は差し押さえの対応が来たことを経営者に報告するため、少なくとも会社の経営陣と経理には知られてしまいます。

遅延損害金について

ここまで、滞納することで裁判になる危険性について説明してきました。

この他にも遅延損害金という延滞の違約金というデメリットもあるので説明していきます。

遅延損害金とは、返済が遅れた時に発生する違約金のことで、遅延利息ともいわれるものです。

覚えがないという人は、契約をしたときにこの違約金について了承しているはずなので、もう一度契約書を確認してみましょう。

アイフルの遅延損害金は、延滞日数 × 20% の金額で計算方法は以下のとおりです。

遅延損害金 = 借入残高 × 遅延損害金年率 ÷ 365日 × 延滞の日数

借入残高10万円で1ヶ月(30日)返済が遅れた場合は、下記のように遅延損害金がかかります。

10万円 × 20% ÷ 365 × 30日 =1,644円

となります。

この金額を見ると、たいしたこと無いと思うかもしれませんが、そもそものアイフルの基本的な年間の金利18%です。

この18%にさらに20%が加算されるので、金利が38%になっていると思ってください。

現在の法律では、

  • ~10万円までの金利の上限は20%
  • 10~100万円までの金利の上限は18%
  • 100万円~までの金利の上限は15%

となっているため、38%という金利がどれだけ危険なのか分かるかと思います。

遅延損害金で請求されている金額が少ないからと惑わされてはいけません。

何より支払い遅れで遅延損害金が出てしまうという状況をなるべく早く解消しましょう。

借金問題に対する国の救済手続き

借金問題は、いつの時代でも起こる問題でなくなることはありません。

お金を過下側が損することもあれば、返済できずに苦しむ人もいます。

そんな状況になりやすいため、両者にとって納得できる形で和解できるように債務整理という借金問題の救済手続きを用意しています。

この手続きによって、借金の利子や遅延損害金が無くなったり、返済できる金額まで借金を減額することもできます。

債務整理について

債務整理とは、借金を整理して返済できるように調整する法的手続きとなります。

あくまで、返済が前提になる法律なので、全額借金を無効にすることを最初から考えて行うものではありません。

なお、借金を無効にする自己破産もこの債務整理の手続きの1つです。

債務整理の手続きは、基本的には弁護士や司法書士を通じて行うようになります。

ただ、手続きがかなり複雑で専門的な知識が必要になり、アイフルのような貸金業者と直接交渉をする必要もあります。

この債務整理には、借金をしている人の返済能力によって任意整理、個人再生、自己破産という3つの手続きの種類が適用されます。

債務整理の種類

先程説明したとおり、債務整理には債務者の返済能力によって手続きの内容が変わります。

ここでは、各手続きについて簡単に説明していきたいと思います。

任意整理

任意整理とは、債務者側と債権者側の個人的な話し合いにより、借金問題を整理していく方法です。

具体的に、手続き以降の借金の利息や遅延損害金が0円になり、借金の元金のみを返済していく事ができる手続きです。

毎月の返済金額を見直すこともできるため、今の返済金額がきつい場合は減らすことができます。

この手続きは裁判所を通さない示談交渉のようなものです。

そのため、借金の総額が少ない場合に行われることが多く、債務整理手続きの中でも、最も多く利用されている手続きです。

他の手続きの場合は裁判所を通して行うため、自分以外の周りの人に借金問題を起こしていることバレてしまう恐れがありますが、任意整理の場合は弁護士や司法書士がすべての手続きを肩代わりしてくれるため、周りの人に知られることなく手続きを進められます。

また、整理する借金の中には連帯保証人などがついている場合、任意整理以外の手続きはその借金を避けて手続きができませんが、任意整理なら整理する借金を選択することができます。

債務整理の中で最もデメリットが少ないため、基本的には任意整理でまず済ますことができないかが検討されます。

個人再生

個人再生には、自営業者や個人事業主が行う「小規模個人再生」と、サラリーマンなど勤め先がある人が行う「給与所得者等再生」の2つの種類があり、それぞれで申立てのできる要件が定められています。

再生計画案を提出して、裁判所から認可されれば、最大で借金を5分の1まで減らすことができ、計画案のとおり返済することで、減らした分の借金は免除されます。

ただし、将来の収入が見込めない人や、借金総額が5000万円を超える人などは、この手続きを行うことができません。

また、任意整理で紹介したように裁判所を通す手続きなので、家族など身の回りの人にバレる可能性があります。

自己破産

定職についておらず、支払不能の状況にある人が、破産宣告を受けて破産者になり、その後の手続きで免責を受け、借金を免除してもらう手続きが自己破産です。

「差押え禁止財産」以外の財産は失うことになり、免責後は借金はないが財産もない、という状態からの再出発となります。

債務整理の専門家に相談

借金問題の手続きは複雑で、かつ専門知識がないと、どの手続きをすべきか判断できないことが多いです。

例えば、自己破産しか無いと思った人が、任意整理を行うことはよくあります。

実際、債務整理手続きの8割は、任意整理だと言われています。

借金問題に強い弁護士や司法書士なら、手続きについての相談を無料で受付ているため、気軽に相談できます。

特に借金問題で請求が来ているなら時間が無いため、24時間対応を行っている無料相談窓口に電話することをおすすめします。

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