中央債権回収株式会社という債権回収会社から、電話やハガキによる取り立てが来たという人の対処法を紹介します。

中央債権回収は、社団法人しんきん保証基金やクレジットカード会社への未払いが原因で一括返済を求める取り立てを行ってきます。

実際に「債権管理回収業務委託通知書」という封書が届どいている人もいるかと思います。

これらの取り立て連絡に対して、心当たりが無いという理由で悩みながらも無視してしまう人が多くいますが、取り立てを無視してしまうのは非常に危険です。

取り立てを無視してしまうと、数カ月後には強制的な返済を求める一括請求を求める裁判を起こされ、更に財産や給料を差し押さえるための法的手続きが行われてしまいます。

そのため、無視せず正しい知識での対処が必要となります。

ただし、こういったお金に関する問題や裁判所が関わる法律問題は、非常に複雑なため専門的な知識が必要です。

ここでは、必要な知識を伝えるとともに、最も確実な解決策を提示します。

結論を先に書きますと、お金や法律の問題は専門家の無料相談を利用して解決することになります。

個人で解決しようと思っても、債権回収会社のような取り立て専門の業者を相手にするとなると、うまくいかないため公的機関などを頼っても法律の専門家を紹介されます。

もし、急いでなんとかしなければならないという人は、法律の専門家の中でもお金のトラブルを得意とし、実績も豊富にある専門家に相談することをおすすめします。

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注意しないといけないのが、こちらから申請しなければ一切減額されません。
※カード会社や消費者金融が、勝手に減額してくれることはありません。

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目次

中央債権回収とは

そもそも、連絡が来た中央債権回収はどんな会社なのかを説明します。

中央債権回収は、債権回収会社という不良債権の取り立て業務を専門とする企業です。

この債権回収会社は、法務省の許可がなければ正式に営業活動が出来ないため、違法な取り立てや法外な金利によって借金を背負っている人を苦しめるようなことしない、クリーンな企業です。

実際に法務省が営業を許可した債権回収会社一覧にも載っています。

そのため、いきなりの聞いたこともない中央債権回収から封書や電話が来ても、詐欺だと思って無視してはいけません。

中央債権回収は、基本的に貸金業者や定額で支払うサービスを提供している企業が抱える不良債権の回収を行っています。

具体的には、下記のような組織・団体から債権管理回収業務の契約を行っています。

  • 社団法人しんきん保証基金
  • 東京都
  • 鳥取県
  • 神奈川県
  • 三重県
  • 岐阜県
  • 奈良県
  • 佐賀県
  • 独立行政法人日本学生支援機構
  • (公財)長崎県育英会
  • (公財)兵庫県高等学校教育振興会

これら以外にも、クレジットカード会社や信用金庫などの金融機関からも債権の回収業務を委託されることもあります。

上記リストにあるように、県や奨学金を支給している団体の名前もあるため、税金や奨学金返済の滞納をしていると中央債権回収から連絡が来ることになります。

会社名 中央債権回収株式会社
設立 2000年4月22日
営業許可 2000年8月8日 法務大臣許可番号 第37号
資本金 10億円
株主 金光富男
日本アジア投資株式会社
従業員持株会

中央債権回収の取り立てを無視すると裁判になる

中央債権回収が正式な企業であることは上記で書きました。

中央債権回収は、貸金業に関する法律で定められた債権の取り立て基準を守り、あなたに請求をしてきます。

実は、この取り立ての流れの中に、裁判所に訴えを出すことで強制的に返済を行えるという方法があります。

具体的には、督促状や電話による取り立てを行い、61日以上(3ヶ月以上)の滞納が続いた場合、法的手続きによる取り立てが行われます。

取り立てを無視し続けると法的手続きを取るという警告の連絡に気づくことが出来ない場合があります。

取り立ての流れ

ここで、債権回収会社の具体的な取り立ての流れを説明します。

債権譲渡通知
最初に、あなたの自宅あてに債権譲渡通知という名前の封書が送られてきます。

この封書は、もともとあなたが借りていた、もしくは支払いを滞納していた企業や組織からの不良債権を中央債権回収が買い取った、という内容です。

また、取り立て業務を委託されたという内容の場合もあります。

この時点で、もともとの債権者が自分たちで取り立てを行うことを諦め、取り立ての専門業者を頼ったということを意味します。

そのため、滞納していて何年も支払っていない借金の請求がいきなり来たという場合も多く、中には10年以上支払っていおらず音沙汰なかった借金の取り立てが急に来たということもあります。

後ほど説明しますが、何年も音沙汰がなかった借金でも、時効の手続きをしていない限り借金の支払い義務は残り続けるため、踏み倒そうと思っても出来ません。

督促状の送付
もとの債権者から中央債権回収に債権が譲渡、もしくは取り立てが委託されると、中央債権回収からあなたの自宅に督促状のハガキが送られてきます。

内容は支払い金額や、支払い遅延による遅延損害金の内容、支払期限などが記載されています。

電話での連絡
督促状に記載されている返済期限までに返済が確認できなければ、あなたの電話に支払いの催促の電話が来ることになります。

催促の内容は、一般的な金融機関などと同じく、いつまでにいくら支払うことが出来るかという内容です。

基本的には、物腰丁寧なオペレーターによる案内が行われ、強い口調による取り立ての電話が行われることは法的に禁止されているため行われません。

なお、早朝や夜中に電話が掛かってくることも禁止されているため、昔のドラマや映画のようなヤクザまがいの取り立てが行われることはありません。

法的手続きの予告通知
電話や督促状による取り立てを行っても、返済されない状態が61日以上続くと法的手続きによる回収を行うという警告文が送られてきます。

法的手続きとは、裁判所からの強制的な一括返済命令や、差し押さえを指しています。

この通知が送られてくる段階では、まだ法的手続きは行われていませんが、近い内に確実に裁判所に訴えられることになります。

一括請求の予告通知
法的手続きの予告通知が送られてきているにも関わらず、返済が確認されないと、債権回収会社は裁判を起こす準備を始めます。

内容は支払うべき金額の一括請求となります。

この段階でも、実際に裁判所に訴えられているわけではないのでまだ大丈夫ですが、いわゆる最後通告に該当するため、非常に危険な状態です。

この通知を無視すると、すぐにでも訴えられてしまいます。

一括請求
予告通知を無視すると、中央債権回収からではなく、裁判所からあなた宛に一括請求の通知が届きます。

この通知が自宅に届いてから2週間以内に全額の返済が出来なければ、実際に法的な力によって全額を一括返済しなければいけなくなります。

しかし、こういった段階にまで発展している人の殆どは請求されている金額を一括で返済するだけの返済能力は持っておらず、2週間以内に返済することが出来きません。

その結果、この後に説明する差し押さえを受けることになってしまいます。

差し押さえ
債権回収会社からの一括請求に応じる事ができないと、支払える余力があると考えられる場合は差し押さえを受けることになります。

この差し押さえを受けると

  • 銀行口座
  • 毎月の給料の4分の1
  • 動産・不動産
  • 貴金属・宝飾品
  • 債権
  • 自動車

などの物品が差し押さえられてしまいます。

テレビドラマなどで見るような、生活に必要な家財道具などは差し押さえられることはありませんが、いままで当たり前のように使えたものが無くなってしまうということになり、借金を返済し終えたとしても買い戻す事はできません。

差し押さえられたものは、いわば競売というオークション形式の販売方法で一般人に安い値段で売られ、売れた金額は返済に充てられることになります。

この差し押さえをしても返済しきれない場合は毎月の給料から天引きを受けることになります。

このとき、所属している勤務先に裁判所から差し押さえを受けた人ということが経理や経営者に知られてしまうことになります。

同僚が口の固い人であれば、周りに知れ渡ることはありませんが、多くの人は気まずい状況になり同じ職場で働き続けることが難しいと感じます。

また、収入がない場合は自己破産をするしかない状況になってしまいます。

無視してはいけない中央債権回収の電話番号

もし、中央債権回収から電話が来ていたとしても事前に電話帳に登録していなければ、電話の先が中央債権回収かどうかはわかりません。

そのため、気づかないうちに無視していたということにもなりかねません。

そこで、実際に使われている中央債権回収の電話番号をいくつか紹介します。

東京支店 03-5547-2100 03-5547-2092 03-5547-2090 03-5547-2091 03-5547-2094 03-5547-2095 03-5547-2081
大阪支店 06-6136-7235 06-4797-5777 06-4300-4477 06-6136-7234

この電話番号は、実際に中央債権回収が債権の回収の取り立てのときに利用している電話番号で、公式サイトでも公言されている電話番号です。

また、最近ではSMS(ショートメッセージ)やショートメールを利用した通知も利用しています。

SMSで中央債権回収が使用している電話番号は下記の電話番号です。

  • 070-3247-4933
  • 070-3247-4935
  • 070-1345-4380
  • 070-1345-4382

もし、紹介した電話番号以外からの連絡が来た場合、架空請求業者からの詐欺の連絡の可能性があります。

後ほど詳しく説明しますが、もし心当たりの無い借金で、不審な電話番号から連絡が来た場合はすぐに警察や専門家に相談してください。

犯罪に巻き込まれてしまう可能性があります。

借金の時効について

借金にも刑事事件と同じように時効の制度があり、5~10年間借金の催促が行われていないことが確認出来たら、時効の手続きが可能になります。

この段階で時効の手続きを債務者が行うことで時効が成立することになります。

しかし、時効の制度にはお金を貸た側が損しないようにしっかりとした制度があり、時効を途中でリセットするための「時効の中断」という制度があります。

時効の中断とは、借金の時効を防ぐことを意味します。

消費者金融やカード会社などの借金の時効は最後に返済した日から5年と定められています。

債権回収会社から取り立てを受けるような借金の場合は長期間放置されているものが多く、残り数年で時効になるものもあります。

この時効の制度ですが、実は債務者からの債権の承認を受けることによって途中で期間をリセットすることができます。

これは、この期間中に1度でも返済したり、電話口などで借金の存在を認めてしまうと承認になります。

また、内容証明郵便という通知を送付したこと郵便局側が証拠として持つことができる方法で送られた督促状も認められることになります。

取り立てる側としては、借金が踏み倒されることが一番避けるべきことです。

貸金業法も、貸した側が損しないように踏み倒しを防げるように、債権の承認は簡単に行えるようになっているため、踏み倒しを狙うようなことはしないで下さい。

万が一、踏み倒しを狙っていることが債権回収会社側に知られた場合、自宅訪問による取り立てを受ける可能性があります。

債権回収会社からの取り立てが苦しいなら債務整理という方法を利用

このように、時効を狙うことは難しく現実的ではありません。

こういった場合、債務整理という国の借金救済制度を利用することをおすすめします。

債務整理とは、現在200~300万人いるという債務者の中でも、個人の返済能力ではまともに返済できない状態になった人を助けるために作られた制度です。

借金の額や返済方法を見直し、借金の負担を軽くするという国が定めた借金の救済手続きです。

債務整理の手続きには、借金をした人の返済能力によって適用される内容が変わります。

例えば、

  • 収入があり、金利や遅延損害金を0にして、毎月の返済額も減らせば3年以内に返済できる場合には「任意整理」
  • 借金額が収入と比べて多く、減額することで3年以内に返済できそうな場合は「個人再生」
  • 収入が無く返済するだけの能力が無いという場合は「自己破産」

というような形で手続きが行われていきます適用されます。

自己破産と聞くと、人生の終わりのような、今後生きていくうえで大きなデメリットがあると思うかもしれませんが、債務整理にはデメリットの少ない別の手続きがあります。

例えば裁判所を介さずに債権者と個別に交渉する任意整理や、裁判所を通して借金を減額する個人再生(民事再生)などもあります。

自己破産や個人再生をすれば、滞納した借金や遅延した分の違約金として請求されている遅延損害金が免除されます。

また、大幅に減額される以外に、今後も請求されるはずの利息もカットすることができます。

債権回収会社から督促を受けたにもかかわらず、返済も債務整理もしないで放置していると債権回収会社から、遅延損害金も含めた全額を一括で支払うことを求める裁判を起こされてしまいます。

そうなると、分割での返済には応じてもらえず、自己破産しか選択肢がなくなってしまう可能性が高くなります。

そのため、少しでも早く専門家に相談すべきと言えます。

専門家に債務整理を依頼すると、専門家が、債権回収会社に対して依頼を受けたことを通知します。

通常は郵便で送るのですが、すでに厳しい取り立てを受けている場合には、電話やFAXで依頼を受けたことを通知します。

併せて正式な受任通知を郵送するといった工夫をすれば、最短なら即日にでも、債権回収会社からの督促や債権回収会社への返済を止めることができます。

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