この記事は、住宅債権管理回収機構からの手紙や「任意売却のすすめ」などが来た場合の対処法に付いて説明する記事です。

また、時効の可能性を探っている人に実際に時効に出来るのかなど一般に公になっている情報を記載しており、住宅債権管理回収機構の評判をまとめたものではありません。

はてな

住宅債権管理回収機構をネットで調べると時効に出来る可能性があるって書いてあるけど違うの?

ネットを調べると、住宅債権管理回収機構から手紙を受け取っても、請求されている借金は時効に出来るという記事や書き込みを見つけることが出来ます。

これらの記事を読むと、「支払わなくてもいいんだ」という希望をいだいてしまうかもしれません。

しかし、これら全て可能性の話をしているだけでほぼ時効にすることは無理だと思ってください。

時効の仕組みでは5年以上返済していなければ時効になりますが、これだとわざと踏み倒すことができ、貸した側に不利にならないように、時効を中断させる仕組みがあります。

殆どの企業はこの中断のための手続きをおこなっているため、時効を出来ないように動いているため難しいとされていますが、時効出来るかもという「嘘はいっていない」ということでよくネットに書かれています。

目次

時効を狙って放置すると住宅債権管理回収機構に訴えられて裁判に

時効を狙って5年間返済せずに放置しても無意味で、むしろ裁判になる危険性が高いです。

なぜなら、借金の時効の援用の制度には時効期間を止めたり、リセットする事ができる時効の中断という制度があるからです。

もし、内容証明などにで自宅にハガキや督促状などが送られて来ていたらその時点で時効はできなくなっています。

ハガキを送るだけで、時効は中断することが出来るので、簡単に踏み倒しを防ぐことが出来ます。

また、住宅債権管理回収機構のような債権回収会社は正当な取り立てを証明するために、滞納者を裁判所に訴えて法的な権限を持って差し押さえを行う準備も奨めます。

住宅債権管理回収機構という企業は、法務省の認可を得て取り立てを業務を行うことを許可された企業なので、放置したり逃げようとしても無理だと思ってください。

そのため、時効を考えるよりも請求された金額をいかに返済していくかを考えたほうが良いです。

しっかりと返済する意志を見せれば、住宅債権管理回収機構側も真摯に対応してくれます。

また、専門家に相談することで、請求額を大幅に減額してくれたり、分割で支払うことを許可してくれたりなど柔軟な対応をしてくれることもあります。

専門家とは、具体的に言うと弁護士や司法書士を指します。

借金問題に強い専門家は、無料相談窓口を設けているところが多いので、無料相談を行っている専門家を探しましょう。

そうでないと、30分で5000円以上掛かるといった金銭的負担が生じるからです。※相談は30分以上掛かることが多いです。

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住宅債権管理回収機構は詐欺?

先程、住宅債権管理回収機構は法務大臣から許可を得て営業をしていると書きましたが、実は住宅債権管理回収機構の名前を語った詐欺業者も存在します。

そのため、今回の請求が本当に住宅債権管理回収機構からの請求なのかを確認しなければいけません。

住宅債権管理回収機構から電話が来ていれば電話番号を確認

普通、住宅債権管理回収機構のような債権回収会社と関わることは無いため、まずは詐欺の疑いを持つのは当たり前です。

住宅債権管理回収機構は、電話での督促連絡を行っています。

そのため、以下の電話を無視し続けることも危険です

  • 03-5225-7582
  • 03-3513-1900
  • 03-5225-4540
  • 011-207-7321
  • 06-6260-7700
  • 082-511-7060
  • 052-745-0221
  • 022-722-7061
  • 092-738-7311
  • 092-884-1933

電話連絡の厄介なところは、電話番号を登録していないので、住宅債権管理回収機構からの連絡なのかわからないことです。

そのため、見知らぬ電話番号が来ていたら、上記の電話番号から電話がかかってきていないかを確認しましょう。

住宅債権管理回収機構はどんな会社なのか?

住宅債権管理回収機構は、法務大臣から許可された国内で124社ある債権回収会社の中でも、91番目に許可を得た債権回収会社です。

審査の厳しい中で法務大臣から許可を得て、これまで取り立てを行ってきたためノウハウも溜まっており実績もある会社です。

会社名 株式会社住宅債権管理回収機構
設立 2004年8月3日
許可番号 2004年12月2日(法務大臣許可番号 第91号)
資本金 5億円
本社住所 〒162-0811
東京都新宿区水道町3−1
事業内容 債権買取・受託および管理回収等

債権譲渡通知が送られてきたかを確認

もともとお金を借りていた債権者が、住宅債権管理回収機構に取り立てを委託、もしくは債権が譲渡された場合、あなたの自宅に債権譲渡通知という書類が自宅に届いているはずです。

正規の債権回収会社である住宅債権管理回収機構からの請求であれば、事前にこの債権譲渡通知が送らてきているはずです。

もし、自宅やポストのなかにこういった書類があればそれは正当な取り立てで詐欺でないということがわかります。

住宅債権管理回収機構から取り立てを告げる「債権譲渡通知」とは?

住宅債権管理回収機構の役割は、滞納が続く相手への取り立てを元の債権者が諦めたときに代理で回収することです。

そのようなときに、踏み倒しを防ぐために債権回収会社という組織が活躍します。

もとの債権者から、住宅債権管理回収機構に取り立ての権利が移るときは必ずあなた宛に「債権譲渡通知」という書類が届きます。

この書類が送られてきたということは、法的にも住宅債権管理回収機構があなたを相手に取り立てを行っても良いと認められてたことを意味します。

そのため、住宅債権管理回収機構という会社からの請求に覚えがなくても、多くの場合は債権がもとの債権者から住宅債権管理回収機構に譲渡された結果の請求です。

債権が住宅債権管理回収機構に移ったあとは、

  • 支払いご依頼通知
  • 債権の受託通知書(債権譲渡通知)
  • 借入残高のお知らせ

このようなタイトル・内容の書類が送付されてくるはずです。

また、書類のタイトルに督促状もしくは催告書とも書かれている可能性があります。

このとき、催告書と記載されていると住宅債権管理回収機構はすでに裁判を起こすための準備を始めている可能性があるため要注意です。

住宅債権管理回収機構からの取り立てはすぐに始まる

先程紹介したような企業からのローンや支払いの滞納をすると、住宅債権管理回収機構から支払いの取り立てが来ます。

ここで、滞納後どのくらいの期間が経過したら、実際に取り立てが来るのかを説明します。

ローンやサービスの支払いなどの滞納し、債権が住宅債権管理回収機構に移るとすぐに電話やハガキ、封書などで督促が来るようになります。

これらの取り立て行為は、滞納してからすぐに来てしまいます。

支払予定日を過ぎたら、次の日には電話がかかってくる可能性がありますし、数日内には自宅宛に郵便による督促状が届くでしょう。

まずは、電話や郵便(ハガキや封書)で督促が行われることが普通です。

これらの督促を放置していると、内容証明郵便によって一括請求書が送られてきます。

住宅債権管理回収機構から、自宅や勤務先などに訪問されることは通常ありません。

また、勤務先に電話をかけられることは通常ありません。

ただし、督促の電話を長期間無視し続けると、所属している勤務先に電話が掛かってくることもあるため電話の無視だけはしないでください。

自宅訪問や勤務先に連絡が来るか

住宅債権管理回収機構のような、法務省から許可を得ている債権回収会社が借金の取り立てをする場合には、貸金業法という法律に従う必要があります。

貸金業法に違反すると、住宅債権管理回収機構は業務停止になってしまったり、刑事罰を受けたりすることもあるので、貸金業法違反の行為をすることは通常ありません。

貸金業法では、貸金業法による取り立て方法について、厳しく規制しています。

その中で、正当な理由がないのに、債務者の自宅や勤務先に訪問したり勤務先に電話をしたりすることはできないと規定されています。

そのため、借金を滞納しても、住宅債権管理回収機構が自宅や勤務先に訪ねてくることはありません。

ただし、他の手段によっては債務者と連絡がつかないなどの正当な理由がある場合は、住宅債権管理回収機構の担当者が自宅や勤務先に訪ねてきたり、勤務先に電話をかけられたりすることもまれにはあります。

以上をまとめると、借金返済を滞納した場合、まずは電話による督促が行われ、ハガキや封書などの郵便による督促状が来て、内容証明郵便による一括請求書が送られるという流れになります。

電話やハガキを無視し続けると、自宅や勤務先にも督促がくることがあるので、無視しないようにしましょう。

債権回収会社の取り立てについて

未払いの料金などは元々の債権者から見た場合、それは不良債権となります。

そのため催促のための督促状や電話などが来ても無視をしていると、回収できない状態になります。

その状態が続くと、債権回収会社から取り立てを受けることになります。

債権回収会社の取り立て業務は法律で決められているので、テアトル債権回収のようなきちんとした業者なら違法な取り立てをすることはありません。

ただし、取り立てを受けた場合、この2つには注意しなければ行けません

  • 時効の中断
  • 裁判所からの督促

基本的に、取り立て行為は督促状のハガキや電話によって行われます。

取り立ての専門業者と聞いて、闇金まがいの恐喝のような取り立てを想像するかもしれませんが、基本的には原債権者と変わらない、ハガキや電話による取り立てが行われます。

ただし、銀行、消費者金融、クレジットカード会社などと比べて貸金業務がない分、取り立て業務に集中できるため頻繁に連絡が来ます。

時効ができない理由は「時効の中断」が原因

時効の中断とは、時効期間満了による借金の時効を防ぐことを意味します。

消費者金融やクレジットカード会社などの借金は、最後に返済した日から5年で時効になると定められています。

そのため、5年以上経過している借金なら時効になると思うかもしれませんが、借金は自動的に時効を迎えることはありません。

あまり知られていませんが、借金の時効は自分で時効の手続きをしなければ成立しません。

また、債権回収会社から取り立てを受けるような借金の場合、長期間放置されており、残り数年や数ヶ月で時効になるものが多いです。

そうなると、お金を貸した側や債権回収会社が損してしまう可能性が高いため、時効による踏み倒しを防ぐ制度があります。

それが、時効の中断です。

時効の中断とは、債務者から債権の存在の承認を受けることによって、途中で時効の期間を最長で10年延長することができます。

これは、この期間中に1度でも返済したり、電話口などで借金の存在を認めてしまうと債権の承認となってしまいます。

また、内容証明郵便という通知を送付したこと郵便局側が証拠として持つことができる方法で送られた督促状も認められることになります。

取り立てる側としては、借金が踏み倒されることが一番避けるべきことです。

貸金業法も、貸した側が損しないように踏み倒しを防げるように、債権の承認は簡単に行えるようになっているため、踏み倒しを狙うようなことはしないで下さい。

万が一、踏み倒しを狙っていることが債権回収会社側に知られた場合、自宅訪問による取り立てを受ける可能性があります。

時効を狙っても信用情報機関の金融事故リストに載る

仮に時効が成立しても、時効による借金の踏み倒しが成立したということの記録が残ります。

その結果、個人信用情報機関に事故登録(金融事故リスト)として載ってしまい、クレジットカードの発行や住宅ローンや自動車ローンなどの利用もできなくなります。

また、すでに利用しているクレジットカードも3ヶ月以内に利用することができなくなるため、時効を狙うのはおすすめしません。

そもそも、時効が成立するという状態は、何年も滞納している状態なので信用情報機関では延滞者という状態で記録されています。

しかし、時効が成立すると借金の返済義務がなくなるため、延滞者として扱われなくなります。

信用情報機関であるJICC(日本信用情報機構)やKSC(全国銀行個人信用情報センター)では、消滅時効が成立すると事故登録が白紙になります。

そのため、JICCやKSCに加盟している金融機関、クレジットカード会社からの借入、カードの新規発行は可能なります。

しかし、CIC(株式会社シー・アイ・シー)に関しては「貸し倒れ」もしくは「契約終了」として新たに事故登録へ5年間、掲載されます。

多くの銀行系のカード会社、クレジットカード会社、大手消費者金融はCICに加盟しています。

そのため、今後の返済完了してからさらに5年間はクレジットカードの新規発行や、ローンを組むことは出来なくなるので生活に不便が生じるかと思います。

裁判所からの訴状の放置は危険

債権回収業者からの支払い督促が裁判所を通して来ている場合は、より慎重な対応が必要になります。

なぜなら、裁判所から督促がきているということは、近いうちに差し押さえを受けるという意味だからです。

裁判所からの訴状

住宅債権管理回収機構は、何度取り立てを行っても反応がないと強制的に返済をせまるために裁判所に訴訟を起こします。

この訴訟を起こすことで法的な正当性を持って、差し押さえによる強制的な借金の回収が行えるようになるからです。

訴えられた場合、答弁書で反論をしないと相手の主張が認められてしまいます。

裁判所からの支払督促

訴訟を起こされると、裁判所から支払督促という書類が届きます。

この書類には給料の差し押さえなどが行われる旨が記載されています。

防ぐためには異議申し立てを行い、通常訴訟へを起こす必要があります。

ただし、裁判所から通知が来た場合の対処には専門的な知識が必要です。

そのため法律の専門家でないと正しい対処をするのは難しいでしょう。

加えて、債権回収会社も日ごろから裁判所を通した取り立てを行っているため慣れています。

そのため、素人が対処しようと頑張るよりも、法律の専門家の無料相談を利用して、どうしたら良いか聞いてみることをお勧めします。

裁判を止めるには債務整理という手続きを取る

債務整理とは、借金の額や返済方法を見直し、借金の負担を軽くする手続きのことで、国が定めた借金の救済手段です。

債務整理の手続きにはいくつか手段があり、もっとも有名なのは自己破産です。

自己破産と聞くと、人生の終わりのような、今後生きていくうえで大きなデメリットがあると思うかもしれませんが、債務整理にはデメリットの少ない別の手続きがあります。

例えば裁判所を介さずに債権者と個別に交渉する任意整理や、裁判所を通して借金を減額する個人再生(民事再生)などもあります。

自己破産や個人再生をすれば、滞納した借金や遅延した分の違約金として請求されている遅延損害金が免除されます。

また、大幅に減額される以外に、今後も請求されるはずの利息もカットすることができます。

債権回収会社から督促を受けたにもかかわらず、返済も債務整理もしないで放置していると債権回収会社から、遅延損害金も含めた全額を一括で支払うことを求める裁判を起こされてしまいます。

そうなると、分割での返済には応じてもらえず、自己破産しか選択肢がなくなってしまう可能性が高くなります。

そのため、少しでも早く専門家に相談すべきと言えます。

専門家に債務整理を依頼すると、専門家が、債権回収会社に対して依頼を受けたことを通知します。

通常は郵便で送るのですが、すでに厳しい取り立てを受けている場合には、電話やFAXで依頼を受けたことを通知します。

併せて正式な受任通知を郵送するといった工夫をすれば、最短なら即日にでも、債権回収会社からの督促や債権回収会社への返済を止めることができます。

リボも減額の対象!

WEB診断は1分程度で、匿名で誰にもバレずWEB完結で減額診断できます。)
減額された分、手元のお金が残るので生活に余裕がでるはずです!

クレカや消費者金融から請求が来ている人は減額出来る可能性があります!

注意しないといけないのが、こちらから申請しなければ一切減額されません。
※カード会社や消費者金融が、勝手に減額してくれることはありません。

支払い・返済に心当たりがあれば一度減額されるのか調べてみることをおすすめします!