プロミスからのカードローンを滞納していると、何度か電話や督促状による取り立ての連絡の後に一括請求の通知が送られてきます。

この一括請求の通知が裁判所からの一括請求だった場合、送付されてから2週間以内に一括で返済しないと、法的な強制力を持って支払いをしなければいけなくなります。

このとき、どうしても支払えない場合は最終的に裁判になり、財産と給料の差し押さえを受けてしまうことになります。

差し押さえを受けると、家族や会社の人に借金をしていることがバレるだけでなく、差し押さえを受けるほど滞納していた人ということが知られてしまいます。

目次

プロミスからの一括請求の対処法

プロミスからの借金が理由で一括請求を受けている人は、すぐに借金問題の専門家である弁護士や司法書士に相談しましょう。

弁護士や司法書士に相談することで、一括請求を分割払いに戻すことができるからです。

これは、弁護士や司法書士が債務整理という、国が借金問題で苦しんでいる人を助けるための救済措置の手続きを取ってくれるからです。

さらに、この債務整理という手続きによって借金の利息が0%になったり、滞納して課せられていた遅延損害金が無くなったり、借金自体を減額、もしくは0円にすることも可能です。

どれだけ借金の負担が減るかは、個人の返済能力をもとに決まるため確実に借金が減額されたり、0円になったりはわかりませんが、確実に借金の負担が減るため、損することは無いでしょう。

実際に、年間で数十万人の人が債務整理によって借金のなかった時の普通の生活に戻っていると言われています。

もし、借金の返済が1年以上続くようであれば、一度専門家の無料相談を利用してみて、自分がどれだけ借金が減るかを確認してみてください。

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クレカや消費者金融から請求が来ている人は減額出来る可能性があります!

注意しないといけないのが、こちらから申請しなければ一切減額されません。
※カード会社や消費者金融が、勝手に減額してくれることはありません。

支払い・返済に心当たりがあれば一度減額されるのか調べてみることをおすすめします!

プロミスから一括請求を受ける理由

そもそも、プロミスから一括請求を受けてしまった理由を解説していきます。

借金返済の仕組みには、後払いできる仕組みや、分割払いができるようにするための仕組みがあるため、まずはその仕組みである期限の利益について簡単に説明します。

期限の利益について

期限の利益とは、借金をすぐに返済するのではなく、期限までは借りたお金を返さなくても良い権利のことを言います。

この期限の利益という仕組みにより、借りた側が返済し続けている限り、貸した側が急に全額返せと言ったような返済の請求をすることができません。

また、貸した側から期日前に返済するよう言われても、借りた側は拒否することができます。

このように、借り手側に有利な権利を期限の利益といいます。

分割払いが可能になる

期限の利益がないと借金をした翌月に全額の一括返済を受けてしまいます。

しかし、期限の利益があることで、分割返済ができるようになります。

ただし、返済日が過ぎているのにお金を返さず滞納してしまうと、期限の利益の喪失することになります。

この期限の利益を喪失したことによって、貸した側であるプロミスがあなたに対して一括請求ができるようになったということです。

期限の利益の喪失とは?

借り手にとって有利な権利である「期限の利益」について説明しました。

しかし、借り手はいつも期限の利益を得られるとは限りません。

一定の条件で期限の利益を失うことになります。

期限の利益の喪失する状況

期限の利益が喪失する状況について説明します。

  • 滞納を繰り返した
  • 契約内容に違反した
  • 契約内容が偽りだった
  • 自己破産などの手続きした
  • 債務整理の手続きをした

などがあります。

債務整理を行うと、まずはどうやって返済していくかの交渉に入るため、2~6ヶ月間返済しなくても良い時期が発生するため、期限の利益が損失します。

期限の利益の喪失で一番多いのが滞納を繰り返し、返済しなかった場合です。

毎月の返済日に間に合わないで延滞を続け、60日以上経つと期限の利益を喪失します。

ほとんどの金銭消費貸借契約書(お金を借りるときの契約書)には期限の利益の喪失について書かれており、「1日でも返済が遅れると喪失する」となっているはずです。

プロミスでも分割払いができなくなる場合がある

消費者金融のプロミスから借入する時に得られるのが、期限の利益です。

期限の利益によって、借主は毎月返済できるようになります。

プロミスから返済期日前に請求が来ても、期限の利益があるために断る事ができます。

しかし借金返済に遅れると、期限の利益の喪失へと進む事があるのです。

プロミスとの契約書に期限の利益の喪失に関する項目があります。借金返済が困難になった後で知らなかったとは言えません。

プロミスから一括請求が来る

先程説明したように60日以上借金返済に遅れてしまうと、期限の利益の喪失となる可能性があります。

期限の利益の喪失後、プロミスから一括請求が来る事があります。

いままで借金返済が難しい状況では、一括請求が来ても返済できない人が多いです。

プロミスから一括請求が来るまでの流れ

プロミスから、一括請求の通知が届くまでの流れを説明します。

この流れの中で、一括請求の通知が届くまでにどんなことが行われていたのかを知ると共に、どう対処すべきかを確認してください。

支払いが遅れる
予定の返済日に支払いができないと、次の日から滞納という扱いになります。

多くの場合、支払い忘れや引き落とし先の口座にお金が入ってなかったりなどうっかりミスのような事が多いため、連絡はこないことが多いです。

しかし、すでに滞納している段階なのでまだ大丈夫ですが借金地獄に一歩踏み入れた段階です。

支払い忘れの確認の電話連絡が来る(取り立て)
支払い忘れをして数日後、プロミスから直接契約した電話番号に催促の連絡が来るようになります。

「支払いをお忘れではないでしょうか?」などという非常に丁寧な対応をしてくれます。

また、電話口では本人確認が取れない限りプロミスとは名乗らないようにしており、オペレーターの名字を名乗るようにしています。

なお、この電話に出ないで無視したまま放置していると、勤務先に直接電話が掛かってくることがあります。

会社名は名乗りませんが、個人宛に電話が掛かってくることは普通だったらありえないため、同僚から怪しまれる恐れがあります。

督促状が送られてくる
プロミスからの電話連絡に出ずに返済も出来ない状態が続くと、プロミスから督促状のハガキが送られてきます。

また、この督促状が来ているということは延滞による違約金も発生しています。

この違約金は、通常の金利とは別で20%の金利を日割りで計算する金額が乗ります。

いわば、金利が2倍になってしまう状態になるため、借金地獄に陥りやすくなってしまいます。

強制解約
滞納が61日以上続くと、プロミスから契約を切られカードが強制解約されてしまいます。

そうすると、今後プロミスからお金をかりることが出来なくなります。

さらに、金融事故リストに載ってしまうことになるため親元である三菱UFJフィナンシャル・グループだけでなく、国内のすべてのローンサービスやクレジットカードを利用することが出来なくなります。

なお、当たり前ですが強制解約されても借金はなくならないので、必ず返済しなければいけません。

法的手続きの予告書
滞納が続いて61日以上経過すると、法的手続きの予告書が届くようになります。

これは、強制解約のあとに行われることもありますが、同時期に行われることもあります。

法的手続きとは、説明した期限の利益を喪失させ、一括請求を行うという内容です。

この通知が来た時点では、まだ予告通知の段階なので、まだ手続きが行われているわけでありません。

しかし、この通知が来たということはプロミスが裁判の準備を進めているという意味でもあるため、自体は一刻を争うぐらい厳しい状況です。

債権譲渡通知(来ない場合もある)
滞納が長期間続くようだと、債権者がプロミスから債権回収会社に変わることがあります。

この通知は、長期間全く返済をしないで不良債権化した債務者に対して送られます。

プロミスの場合、アイアール債権回収等といった取り立て専門の企業が出てくるでしょう。

債権回収会社とは、借金の取り立てを専門とする企業のことを指し、これらの会社が出てきた時点で非常に危険です。

もし、債権譲渡通知が届いたら、すぐに弁護士や司法書士に相談してください。

一括請求が来る
法的手続きの予告書が来た後、プロミスからではなく裁判所から一括請求の通知が来ます。

この通知が来たら、2週間以内に支払わなけばならず、一切の遅れる理由は受け付けてもらえません。

借金をすぐに支払うことが可能であれば、すぐに全額返済しましょう。

もし返済できなければ、この後紹介する対処法を利用してください。

この段階が、本当に最後のチャンスなので決して無視しないでください。

一括請求が来た時の対処法

一括請求が来た後、何もせずに放置するとそのまま裁判になり、法的な強制力を持って一括返済の命令があなたに下ります。

そのため、対処法としては2つあり、そのうちの1つが一括請求の通知が来た時点ですぐに支払うことです。

この時、支払うことが出来なければ今度は差し押さえを受けることになります。

一括請求が支払えなければ、裁判所によって執行すべき債権を証明する「債権名義」が発行され、差し押さえの強制執行が公的に認められることになります。

そうすると、すぐに差し押さえの強制執行まで進む恐れがあります。

あなたの口座の預金や土地や車、会社からの給料などが差し押さえの対象です。給料が差し押さえされると、勤務先に知られてしまいます。

そうなると生活に悪影響が出るため、なるべく強制執行される前に対処する必要があります。

もう一つの対処法は、債務整理を行うという対処法です。

まず、一括請求の通知が届いた段階で、請求されている金額を一括で返済することが出来なければ債務整理を行うことをおすすめします。

債務整理の手続きの1つである任意整理と呼ばれる手続きを行えば、一括請求を分割払いに戻すことが出来るからです。

さらに、今後の利息や遅延損害金の支払いが0になるため、借金の総額を減らして確実に借金を減らしていくことが出来ます。

任意整理によって和解が成立した後は、3年での分割払いを続けていきます。

任意整理は裁判所を通さない手続きです。

一括請求の通知を無視して債権名義が発行されてしまうと、強制執行のストップができません

そのため、通知が来た時点ですぐに手続きを開始してください。

任意整理の手続きを始めには、司法書士などの専門家を通して行う事ができます。

専門家は、自分たちが介入したことをプロミスに通知することで取り立ての一連の流れをストップさせることが出来ます。

この時、約2~6ヶ月ほど取り立てが止まり返済する必要の無い期間が生まれるため、生活を立て直す時間を作ることが出来ます。

裁判所から支払督促申立書が届いた時の対処法

プロミスが裁判所に申立を行うと、裁判所から支払督促申立書が届きます。特別送達という郵便物で届くため、受け取りを断る事ができません。

支払督促申立書には異議申立書が一緒に入っています。2週間以内に異議申立書を裁判所に提出するという対処法があります。異議申立書には異議ありと書いておきます。

異議申立後は裁判所へ出廷し、今後の返済について話し合いを行います。お互い納得したら和解成立、和解内容に沿った分割払いを進めていきます。

支払督促申立書が届いても異議申立を行わず、2週間経過すると仮執行宣言付き支払督促申立書が届きます。

2週間以内に異議申立を行わないと強制執行へと進んでしまうため、注意が必要です。

支払督促申立書が届いた時、仮執行宣言付き支払督促申立書が届いた時と、2回異議申立を行うチャンスがある訳です。

債務整理で強制執行をストップ

債務整理の手続きを行うことで強制執行のストップができます。

債務整理をするにはプロミスと交渉する事が必要です。

ただし、債務整理を行うには金融の知識や法律に関する専門的な知識があることが前提となります。

そのため自分で交渉や手続きができない時は、債務整理に詳しい専門家に依頼するという方法を試してください。

本当に借金問題に詳しい専門家ほど、借金で困る人への理解が深く、無料相談窓口を設けているため相談しやすくなっています。

相談先で迷う事があれば、法律問題の中でも借金問題に強い専門家を選ぶことです。

リボも減額の対象!

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